2008年10月01日
知ってる!?「育児休業給付講座☆その1」

さて、わが子が産まれ、てんやわんやのうちに産後56日は
またたく間に過ぎていきます。。。

実子・養子&男・女問わず
「1歳まではこの手で育てたい!」というママさんや
「俺だってこの一番手のかかる貴重な1年を子どもと共有したいぞ!」というような
まだまだ少数派ですが・・・そんなパパさんなどに出るのが

『育児休業基本給付金』 icon06
でも、ママさんは産後56日分は出ませんよ(^^;;

具体的に言うと・・・雇用保険に継続して入っている人
原則1歳未満の子の養育のために休業すること
 もちろん!その休業の後に職場復帰する人です(^^)V
 期間の延長理由に該当すれば・・・1歳6月未満まで延長できます

②いつからいつまで休むかをはっきりして、事業主に申し出て実際に休業を取得すること
 育児・介護休業法では『書面』で・・・となっているようです

③育児休業(以下 育休 と言います)の開始前の原則2年間<最大4年を限度として、
延長できる場合あり!>に賃金支払基礎日数(まぁ出勤した日数のようなものです)が、
11日以上ある月が12か月以上あればOK

 でもね・・・たとえば1人目を産んで2人目を何年か後に産んだ場合なんかで
 すでに1人目この基本給付金をもらってる人は、その1人目の受給資格決定後の期間の中での
 原則2年間のうちでのカウントになります!

と・・・なんかゴチャゴチャ小難しくなってきたな~と書いていても思い始めたからface07
きっと読んでる方もそろそろ、他のページに行こうと思っているに違いない!

詳しいことは『ハローワークのインターネットサービス』にまかせて・・・

ホントに、詳しく隅から隅まで書き出すと必ず読みたくなくなるので(T_T;;;
ここでは、基本的なことだけを簡単に!と参りましょう(^^)

で、いくら出るの?というお話(^^)V

まず、育休開始日から1か月ごとに区切り、その1か月毎(支給単位期間と言います)に
20日以上お休み(日祝も含んでね)で賃金が休業開始時賃金日額×30日の8割以上
支払われていないこと!(休業終了月は20以上でなく1日でもOK)が、重要でして・・・

というのは、賃金が休業開始時賃金日額×30日の8割以上出ると不支給なんですよね

基本的に支給単位期間を単位として支給されるので

 休業開始時賃金日額×30日の
   5割以下なら         休業開始時賃金日額×30日×30%支給   
    
   5割を超え8割未満なら   休業開始時賃金日額×30日×8割ともらった賃金の差額がでます

で、、、休業開始時賃金日額』とは何よ?というわけで解説(^^;

   休業開始前6か月間の賃金総額          
             180           
   これが『休業開始時賃金日額』なんですね(^^)/ ※でも上限があります!

支給対象期間の初日から起算して4か月以内に申請しないといけないので・・・
もしや!と思われる人は!
育休に入る前に、出そうか会社の担当者さんにきちんと確認して聞いてみてくださいね!

あ~ほんとに!簡単に書いたはずが・・・やっぱりコムズカシくなってしまう(><;
基本的なことしか書いてないので、実は他にもいろいろとあるんですよね(^^;

余談ですが・・・試験の前には、毎年本当にわかりやすく書かれた素晴らしいテキストの数々に
お世話になりました・・・が・・・法律ってほんとツワモノ!なかなか頭がテキストにおっつかず・・・
いつも、思っていたことがあります・・・

だから、仕事になるわけなんですが・・・

と、本題に戻りまして・・・
よかったら詳しくは『ハローワークのインターネットサービス』で検索してみてくださいね(^^)/

というわけで、育休が終わって、、、6か月後に出る、最近支給率が引上げになった
『育児休業職場復帰給付金』で、次回ラストを締めくくりたいと思いますicon12

ではでは、また次回 職場復帰のその後で・・・「育児休業給付講座☆その2」につづく・・・♪



Posted by あるまじろう  at 13:40 │Comments(0)TrackBack(0)出産・育児関連給付

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